正社員じゃなくても取得できる、産休育休の条件とは?!~前向きな会社の見分け方~

ー退職
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春と言えば、新しい生活が始まる時期。

フレッシュな新入社員さんを見かけると、とても微笑ましくなります。

本日は「産休・育休の取得条件」と「前向きな会社の見分け方」について、解説します。

正社員や嘱託社員じゃない、産休や育休を利用できないと思っている方が意外と多いです。

 

 

産休・育児休暇について

産休と育児休暇の制度は、少し分かり辛いですよね。

産休と育児休暇を一色単にされている方が多いので、それぞれひとつずつ見ていきましょう。

 

産休期間

いわゆる「産休」と言われる期間は、

出産予定日以前42日間(多胎妊娠は98日)+出産後56日間です。

この間「出産手当金」として、健康保険の被保険者が出産によって仕事を休むため、

休業1日あたり標準報酬日額の2/3相当額と会社から支給された給与の差額が支給されます。

 

◆ポイント

・支給元は健康保険

・健康保険に加入していれば、最低加入期間の制限はない

・自営業等の国民健康保険の加入者はもらえない(会社に雇われている人は、基本は健康保険)

 

*具体的な支給額を確認されたい場合は、協会けんぽの計算方法をご参照ください。

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

 

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

次に、出産育児一時金についてです。

出産一時金は、1児につき42万円支給されます。

(企業の健保組合の場合、支給額が上乗せされている場合があります)

 

本来、出産育児一時金は被保険者が受けるものですが、事前に手続きをおこなうことで、

直接支払い制度(医療機関が代わりにこれを受けとれる)を利用することができます。

 

病院に支払う出産費用を一旦立て替えることなく、

差額を窓口での支払うことで負担を軽減しています。

タイミングとしては、出産を終えて病院を退院するとき、

病院で掛かった費用を清算するのですが、そのタイミングでこの制度を利用します。

 

◆ポイント

・出産育児一時金は、健康保険が支給

・被保険者・被扶養者が出産したときに支給される

(・国民健康保険の加入者も支給される)

 

 

育休

いわゆる「育休」という期間は、

産後56日の出産手当期間(健保からの支給期間)が終わった後、の期間です。

この育児休業期間には、「育児休業給付金」が支給されます。

 

下記、厚生労働省のサイトより抜粋。

000694420.pdf (mhlw.go.jp)

 

◆ポイント

・雇用保険(ハローワークの管轄)から支給される

・支給要件あり:産休(育休ではない)開始日前に被保険者期間おおよそ12カ月

・前職の雇用保険加入期間と通算され、受給資格を満たしている可能性がある

 

►参考資料:ハローワークより抜粋。
抜粋元のリンク:ホーム | 東京ハローワーク (mhlw.go.jp)

*令和4年4月~、法改正がありました。
育児・介護休業法の改正について~令和4年4月1日から段階的に施行~ (mhlw.go.jp)

 

►具体的な支給要件は、以下でご確認いただけます。
(厚生労働省より抜粋/令和3年9月に一部変更)

*上記抜粋元のリンク:000809393.pdf (mhlw.go.jp)

 

お仕事ソムリエママ
お仕事ソムリエママ

雇用保険は雇用される従業員が加入するものなので、

個人事業主やフリーランス等の事業主の方は支給対象外です。

理由は、事業主は雇用保険に入っていない(入れない)ためです。

 

 

取得条件

ここまで産休・育児休業制度の利用については、

➀健康保険に加入していて、

②ざっくり産休開始日前に被保険者期間がおおよそ12カ月あると、

取得条件を満たすことが確認できました。

 

正社員でなくても、職場の社会保険に加入している方はたくさんいらっしゃいますね。

雇用形態が契約社員、派遣社員、パート勤務の方などです。

ご自身が対象になっているかどうか、一度確認してみてください。

 

 

会社によって変わる実績

転職活動をしているとき、募集内容をチェックしていると、

特に中小企業で休暇制度の“実績をアピールしている会社を、目にしたことはありませんか。

この意味は、分かりますでしょうか??

 

大手企業は休暇の受け入れに慣れていますし、利用できないといことはまずないと思います。

休職期間中の業務カバーの対応は、比較的人材を調整しやすいためです。

 

一方、中小企業の場合、人数が少ない会社は尚更、

受け入れ態勢が整っていないケース見受けられます。

 

中小企業と言っても、2パターンに分かれると私は感じています。

◆受け入れ実績があり、フットワークの軽い会社

◆昔ながらの風習を大切にし、新しいことを好まない、頭の固い会社

 

前者なら良いと思います。

フットワークの軽い会社は、大手よりも魅力的な部分もたくさんあります。

しかし後者の場合、妊娠して「いざ取得しよう」となったと時、

会社に上手く丸め込まれてしまう可能性も否定できません。

 

産休・育休を取得できる制度はあっても、実際にその会社に実績があるかどうかは別問題です。

実績がある会社を選ぶのが、ベターだと思います。

 

事前に確認する

産休・育休制度に前向きであっても、まだ新しい会社のために、実績がないこともあります。

いつか取得する可能性がある、或いは、取得したいと思っている方は、

自分から前もって、確認しておきましょう。

面接時に「予定はないのですが、実績はありますか?」といった感じで‥。

併せて、実績の件数も聞いてみるとよいでしょう。

会社として、産休育休を取得することに後ろ向きでなければ、

担当者からペラペラと制度についてや、実際に取得した方のお話をしてくれることでしょう。

逆に不愉快な顔や曇った顔をされたら、「後ろ向きな考えなんだ!」と分かるかと思います。

 

 

個人事業主の場合

最近、副業やフリーランスが増えてきました。

フリーランスの方は基本は個人事業主となり、国民健康保険に加入するのが一般的です。

国民健康保険の加入者は、出産一時金(42万円)のみが対象になります。

・出産手当金(産前・産後休暇):国民健康保険の加入者は支給されない

・育児休業給付金:会社に雇用されている、雇用保険加入者が対象のため、該当しない

 

 

まとめ

産休・育休についての休暇制度について、現時点での情報をまとめてみました。

正社員じゃないくても、産休や育休は“条件”を満たしていれば、制度として取得できます。

キャリアを考えるためには、ライフプランも欠かせませんね。

転職するとき、仕事を探す時、

皆さんができるだけ自分に合った会社を見つけられことを願っています。

少しでも、お役に立てると嬉しいです。

 

 

 

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