【後編】副業で押さえておきたい、注意点!~気をつけるべき3つのこと~

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数年前からサラリーマン副業が流行っています。

本日は【後編】「副業で押さえておきたい、副業の注意点!」ということで、

“気をつけるべき、3つのポイント”についてお送りします。

まず本業の「雇用契約」と、副業に多い「業務委託契約」の違いについて見ていきましょう。

 

 

雇用契約とは

雇用契約は、労働者が労働に従事することを約束し、

使用者がその労働に対して賃金を支払う約束をする契約です。

 

【雇用契約における3つの特徴!】

1・業務については、指揮監督を受ける。原則として使用者の業務上の指示に従う必要がある。

2・会社の「就業規則」が適用されている。

3・労働基準法上の「労働者」に該当するケースは、社会保険の加入や最低賃金の適用、

有給休暇の付与など、法律上の保護を受けるのが特徴です。

 

 

業務委託について

次に業務委託についてです。

業務委託契約は、独立した事業者間で、

一方が特定の業務を委託し、もう一方がこれを承諾する契約です。

雇用契約では「使用者」と「労働者」のように、主従関係にある者が契約を結ぶのに対して、

業務委託契約では、独立した者同士が対等な立場で契約を締結するのが主な違いです。

つまり両方事業者であるということです。

 

また雇用契約における3つの特徴、全てに該当しません。

・業務による指揮監督を受けてはいけない。

・主従関係にないので、就業規則は適応されない

・労働基準法上の「労働者」ではないので、社会保険の加入や最低賃金の適用、

有給休暇の付与などについて、法律上の保護を受けられません。

 

業務委託契約は、大きく3つに分類されます。

■「委任契約」

■「準委任契約」

■「請負契約」

ではひとつずつ見ていきましょう。

 

 

委任契約・準委任契約

まず委任契約・準委任契約について、

この契約では、業務の遂行に対して報酬が支払われます。(成果報酬ではありません)

委託する業務が法律行為だと、「委託契約」となり、

例えば、弁護士さんへの弁護人代行業務等に当たります。

一方、委託する業務内容が法律行為以外であれば、「準委任契約」に該当します。

例えば、エンジニアやデザイナー、ライター、研修講師など、

業務として法律行為を行わない職種は、基本的に準委任契約になります。

 

 

請負契約

請負契約について、この契約では、仕事の完成をもって報酬が支払われる契約を指します。

プログラマーが、「システムやサイトを構築して納品する」というイメージです。

 

 

雇用契約と業務委託の違い

この2つの契約の主な“相違点”は、

・業務委託契約は、業務の進め方について発注者から細かく指示されないこと

・また作業に必要な機械、器具を自分で用意している(発注者のものを使用しない)、

という点にあります。

また“注意点”としては、

もし、発注者から業務を指示されていたり、作業に必要な機器を提供されている場合は、

受注者は労働者にあたると判断され、労働基準法が適用される可能性もあったり、

また偽装請負を疑われる可能性があります。

 

 

気をつけるべき、3つのポイント

業務委託を受けるときに、“気をつけるべき、3つのポイント”があります。

 

 

◆ポイント①:契約内容について

契約前にしっかり確認することが必要です。

確認するべきこと、5つ。

・業務内容や求められる成果、
・納期、
・報酬額、
・報酬の支払い方法
・報酬の支払いのタイミング

*疑問点は質問し、クリアになってから契約を締結することが大切です。

また「クライアントから業務について指揮命令を受ける」や、

「受注先の会社の就業規則が適用される」など、

雇用契約と捉えられるような記載がある場合は、確認必須です。

 

 

◆ポイント②:業務の範囲を明確にする

曖昧が一番危険です。

発注者に都合の良いように解釈されたり、都合よい契約にされるのは、避けたいですね。

業務の内容・範囲が曖昧な状況で契約を結んでしまうと、

受注者は「契約内容に含まれていない業務を頼まれた」と感じる一方、

発注者は「委託したのにやってくれない」となり、トラブルになりかねません。

トラブルを避けるためにやるべきことは、

・どちらとも受け取れるような曖昧な表現は避ける

・作業内容と範囲は具体的に記載してもらう

・データとして残すです。

双方のスムーズな取引のために、認識違いを未然に防ぎましょう。

 

 

◆ポイント③:時給の妥当性

業務委託は原則として労働者とみなされず、最低賃金が適用されません。

注意点としては、

・「不当な金額ではないか」

・「同じ職種の相場やレベル感をと比べて妥当か」どうか。

業務委託を受けるときは、

作業内容に対して報酬の金額が妥当であるかを考えましょう。

 

 

各地の最低時給

ご参考にですが、日本の最低時給をご存知ですか?

毎年、10月に厚生労働省が地域別に、最低時給を発表しています。

業務委託ではなく、雇用契約の労働者に該当する場合、

最低賃金以下の給与で、従業員と会社の間で合意があったとしても、

その契約は無効になります。

また使用者は最低時給を支払っていない場合は、罰則を受けることになっています。

高校生のアルバイトでも、雇用契約の場合、最低賃金はマストです。

 

お仕事ソムリエママ
お仕事ソムリエママ

サイドメニューに厚労省の地域別の最低時給サイトのリンクがありますので、

気になる方はご確認ください。

 

フェアな取引のために

経験や実績が欲しければ、

ある程度安くても良いと思っている方も多いことでしょう。

けどいつまで経っても同じ価格ではなく、

ある程度の経験を積むことができれば、相場を調べて、適正価格を交渉しましょう。

副業サイトでは、業務指示を受けそうな、

事務的な業務や秘書業務のような、雇用契約を疑われるもの。

また業務委託なので問題ないのですが、

時給換算すると最低時給以下の案件がたくさんあります。

業務の内容、範囲、報酬についてや、

経験数による相場をしっかり理解した上で、取引されることをお薦めします。

お互いにフェアで、気持ちの良い取引をしていきたいものですね。

少しでもお役に立てると嬉しいです。

 

 

 

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